この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令
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平成二十年政令第三百四十六号
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略称 : 出会い系サイト被害防止法施行令
出会い系サイト規制法施行令
附 則
平成二九年七月五日政令第一八〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 16時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
第四条の規定による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第一条の規定の適用については、旧刑法第百七十八条の二、第百七十九条(旧刑法第百七十八条の二に係る部分に限る。)又は第百八十一条第三項(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪(児童である女子を姦
淫する行為に係るものに限る。)は、新令第一条第三号に掲げる罪とみなす。