インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令

平成二十年政令第三百四十六号
略称 : 出会い系サイト被害防止法施行令  出会い系サイト規制法施行令 
分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 16時28分

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@ 施行期日

1項
この政令は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十二号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

@ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の廃止

2項
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(平成十五年政令第三百八十八号)は、廃止する。
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1項
この政令は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

# 第四条 @ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第一条の規定の適用については、旧刑法第百七十八条の二、第百七十九条(旧刑法第百七十八条の二に係る部分に限る。)又は第百八十一条第三項(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪(児童である女子を姦 淫する行為に係るものに限る。)は、新令第一条第三号に掲げる罪とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日から施行する。
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1項
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せ い 剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、令和四年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、競馬法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年五月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、刑法 及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第七条の規定による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第一条の規定の適用については、旧刑法第百七十六条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為に係るものに限る。)、旧刑法第百七十七条に規定する罪(児童に対する性交等に係るものに限る。)又は旧刑法第百七十八条 若しくは旧刑法第百八十条 若しくは第百八十一条(これらの規定中旧刑法第百七十六条から 第百七十八条までの罪に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対するわいせつな行為 又は性交等に係るものに限る。)は、新令第一条第三号に掲げる罪とみなす。
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1項
この政令は、令和六年四月一日から施行する。