オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律

平成二十年法律第八十号
略称 : オウム真理教犯罪被害者救済法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 16時15分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。


ただし、第六条第四項 及び第九条の規定は公布の日から、附則第五条の規定は この法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第 号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

# 第六条 @ 検討

1項

国は、テロリズムによる被害者の救済の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項

行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項

この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項

不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第五条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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1項

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。


ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五十七条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五十八条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第六十条 @ 政令への委任

1項
附則第十五条、第十六条、第五十一条 及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。