カジノ管理委員会事務局組織規則

# 令和元年内閣府令第四十九号 #

第四条 # 機器技術監督室及び犯罪収益移転防止対策室並びに企画官

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十六号による改正

1項

規制監督課に、機器技術監督室 及び犯罪収益移転防止対策室 並びに企画官一人を置く。

2項

機器技術監督室は、次に掲げる事務(総務企画部 並びに調査課 及び財務監督課の所掌に属するものを除く)をつかさどる。

一 号
カジノ事業の監督に関する事務のうち、カジノ関連機器等に関すること。
二 号
カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
3項
機器技術監督室に、室長を置く。
4項
犯罪収益移転防止対策室は、カジノ事業の監督に関する事務のうち、カジノ事業における犯罪による収益の移転防止に関する事務をつかさどる。
5項
犯罪収益移転防止対策室に、室長を置く。
6項
企画官は、命を受けて、規制監督課の所掌事務のうち 特定事項の調査、企画 及び立案を行う。