カジノ管理委員会事務局組織規則

令和元年内閣府令第四十九号
分類 府令・省令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

制定に関する表明

特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号)第十一章の規定 及びカジノ管理委員会事務局組織令令和元年政令第百三十五号)を実施するため、カジノ管理委員会事務局組織規則を次のように定める。

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1項

総務課に、企画官一人を置く。

2項

企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画 及び立案を行う。

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1項

企画課に、国際室 及び企画官一人を置く。

2項

国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

二 号

カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的な枠組み 並びに外国の行政機関及び団体との連絡調整に関すること。

3項
国際室に、室長を置く。
4項

企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画 及び立案を行う。

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1項

監督総括課に、企画官一人を置く。

2項

企画官は、命を受けて、監督総括課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画 及び立案を行う。

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1項

規制監督課に、機器技術監督室 及び犯罪収益移転防止対策室 並びに企画官一人を置く。

2項

機器技術監督室は、次に掲げる事務(総務企画部 並びに調査課 及び財務監督課の所掌に属するものを除く)をつかさどる。

一 号
カジノ事業の監督に関する事務のうち、カジノ関連機器等に関すること。
二 号
カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
3項
機器技術監督室に、室長を置く。
4項
犯罪収益移転防止対策室は、カジノ事業の監督に関する事務のうち、カジノ事業における犯罪による収益の移転防止に関する事務をつかさどる。
5項
犯罪収益移転防止対策室に、室長を置く。
6項
企画官は、命を受けて、規制監督課の所掌事務のうち 特定事項の調査、企画 及び立案を行う。
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1項

調査課に、企画官一人 及び調査官二人を置く。

2項

企画官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画 及び立案を行う。

3項

調査官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち専門的事項の調査 及び連絡調整を行う。

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