ギャンブル等依存症対策基本法

# 平成三十年法律第七十四号 #

第七条 # 関係事業者の責務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

ギャンブル等の実施に係る事業のうちギャンブル等依存症の発症、進行 及び再発に影響を及ぼす事業を行う者(第十五条 及び第三十三条第二項において「関係事業者」という。)は、国 及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力するとともに、その事業活動を行うに当たって、ギャンブル等依存症の予防等(発症、進行 及び再発の防止をいう。以下同じ。)に配慮するよう努めなければならない。