本部に、第二十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議(次条において「関係者会議」という。)を置く。
ギャンブル等依存症対策基本法
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平成三十年法律第七十四号
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第三十二条 # ギャンブル等依存症対策推進関係者会議
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正