ギャンブル等依存症対策基本法

# 平成三十年法律第七十四号 #

第三十二条 # ギャンブル等依存症対策推進関係者会議

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

本部に、第二十五条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議(次条において「関係者会議」という。)を置く。