ギャンブル等依存症対策基本法

# 平成三十年法律第七十四号 #

第四章 ギャンブル等依存症対策推進本部

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2022年 12月02日 19時23分


1項

ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、ギャンブル等依存症対策推進本部以下「本部」という。)を置く。

1項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案の作成 及び実施の推進に関すること。

二 号

関係行政機関がギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づいて実施する施策の総合調整 及び実施状況の評価に関すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、ギャンブル等依存症対策で重要なものの企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。

2項

本部は、次に掲げる場合には、あらかじめ、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議の意見を聴かなければならない。

一 号

ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案を作成しようとするとき。

二 号

前項第二号の評価について、その結果の取りまとめを行おうとするとき。

3項

前項第一号に係る部分に限る)の規定は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の変更の案の作成について準用する。

1項

本部は、ギャンブル等依存症対策推進本部長、ギャンブル等依存症対策推進副本部長 及びギャンブル等依存症対策推進本部員をもって組織する。

1項

本部の長は、ギャンブル等依存症対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣官房長官をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

1項

本部に、ギャンブル等依存症対策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2項

副本部長は、本部長の職務を助ける。

1項

本部に、ギャンブル等依存症対策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、次に掲げる者(第一号から第十号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く)をもって充てる。

一 号
国家公安委員会委員長
二 号

内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第十一条の特命担当大臣

三 号

内閣府設置法第十一条の二の特命担当大臣

四 号
総務大臣
五 号
法務大臣
六 号
文部科学大臣
七 号
厚生労働大臣
八 号
農林水産大臣
九 号
経済産業大臣
十 号
国土交通大臣
十一 号

前各号に掲げる者のほか、本部長 及び副本部長以外の国務大臣のうちから、本部の所掌事務を遂行するために特に必要があると認める者として内閣総理大臣が指定する者

1項

関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部に対し、ギャンブル等依存症に関する資料 又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に提供しなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、本部長の求めに応じて、本部に対し、本部の所掌事務の遂行に必要なギャンブル等依存症に関する資料 又は情報の提供 及び説明 その他必要な協力を行わなければならない。

1項

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長 並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

2項

本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

本部に、第二十五条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議(次条において「関係者会議」という。)を置く。

1項

関係者会議は、委員二十人以内で組織する。

2項

関係者会議の委員は、ギャンブル等依存症である者等 及び その家族を代表する者、関係事業者 並びにギャンブル等依存症問題に関し専門的知識を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項

関係者会議の委員は、非常勤とする。

1項

本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

1項

本部に係る事項については、内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

1項

この法律に定めるもののほか本部に関し必要な事項は、政令で定める。