ギャンブル等依存症対策基本法

# 平成三十年法律第七十四号 #

第三十条 # 資料提供等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部に対し、ギャンブル等依存症に関する資料 又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に提供しなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、本部長の求めに応じて、本部に対し、本部の所掌事務の遂行に必要なギャンブル等依存症に関する資料 又は情報の提供 及び説明 その他必要な協力を行わなければならない。