ギャンブル等依存症対策基本法

# 平成三十年法律第七十四号 #

第三条 # 基本理念

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

ギャンブル等依存症対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 号

ギャンブル等依存症の発症、進行 及び再発の各段階に応じた防止 及び回復のための対策を適切に講ずるとともに、ギャンブル等依存症である者等 及び その家族が日常生活 及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。

二 号

ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、ギャンブル等依存症が、多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題に密接に関連することに鑑み、ギャンブル等依存症に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。