ギャンブル等依存症対策基本法

# 平成三十年法律第七十四号 #

第二十一条 # 人材の確保等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、法務、矯正 その他のギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者について、ギャンブル等依存症問題に関し十分な知識を有する人材の確保、養成 及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。