ギャンブル等依存症対策基本法

# 平成三十年法律第七十四号 #

第三章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2022年 12月02日 19時23分


1項

国 及び地方公共団体は、国民がギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深め、ギャンブル等依存症の予防等に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、職場、地域 その他の様々な場におけるギャンブル等依存症問題に関する教育 及び学習の振興 並びに広報活動等を通じたギャンブル等依存症問題に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、広告 及び宣伝、入場の管理 その他の関係事業者が行う事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等がその居住する地域にかかわらず等しく その状態に応じた適切な医療を受けることができるよう、ギャンブル等依存症に係る専門的な医療の提供等を行う医療機関の整備 その他の医療提供体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号第六条第一項に規定する精神保健福祉センターをいう。第二十条において同じ。)、保健所、消費生活センター(消費者安全法平成二十一年法律第五十号第十条の二第一項第一号に規定する消費生活センターをいう。第二十条において同じ。)及び日本司法支援センター(総合法律支援法平成十六年法律第七十四号第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。第二十条において同じ。)における相談支援の体制の整備 その他のギャンブル等依存症である者等 及び その家族に対するギャンブル等依存症問題に関する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等の円滑な社会復帰に資するよう、就労の支援 その他の支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等が互いに支え合ってその予防等 及び回復を図るための活動 その他の民間団体が行うギャンブル等依存症対策に関する自発的な活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、第十四条から前条までの施策の効果的な実施を図るため、第十六条の医療機関 その他の医療機関、精神保健福祉センター、保健所、消費生活センター、日本司法支援センター その他の関係機関、民間団体等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、法務、矯正 その他のギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者について、ギャンブル等依存症問題に関し十分な知識を有する人材の確保、養成 及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症の予防等、診断 及び治療の方法に関する研究 その他のギャンブル等依存症問題に関する調査研究の推進 並びにその成果の普及のために必要な施策を講ずるものとする。

1項

政府は、三年ごとに、ギャンブル等依存症問題の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果をインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。