ギャンブル等依存症対策基本法

# 平成三十年法律第七十四号 #

第二十七条 # ギャンブル等依存症対策推進本部長

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

本部の長は、ギャンブル等依存症対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣官房長官をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。