本部の長は、ギャンブル等依存症対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣官房長官をもって充てる。
ギャンブル等依存症対策基本法
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平成三十年法律第七十四号
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第二十七条 # ギャンブル等依存症対策推進本部長
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。