政府は、三年ごとに、ギャンブル等依存症問題の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果をインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。
ギャンブル等依存症対策基本法
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平成三十年法律第七十四号
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第二十三条 # 実態調査
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正