国 及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症の予防等、診断 及び治療の方法に関する研究 その他のギャンブル等依存症問題に関する調査研究の推進 並びにその成果の普及のために必要な施策を講ずるものとする。
ギャンブル等依存症対策基本法
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平成三十年法律第七十四号
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第二十二条 # 調査研究の推進等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正