ギャンブル等依存症対策基本法

# 平成三十年法律第七十四号 #

第二十二条 # 調査研究の推進等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症の予防等、診断 及び治療の方法に関する研究 その他のギャンブル等依存症問題に関する調査研究の推進 並びにその成果の普及のために必要な施策を講ずるものとする。