ギャンブル等依存症対策基本法

# 平成三十年法律第七十四号 #

第二十五条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案の作成 及び実施の推進に関すること。

二 号

関係行政機関がギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づいて実施する施策の総合調整 及び実施状況の評価に関すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、ギャンブル等依存症対策で重要なものの企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。

2項

本部は、次に掲げる場合には、あらかじめ、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議の意見を聴かなければならない。

一 号

ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案を作成しようとするとき。

二 号

前項第二号の評価について、その結果の取りまとめを行おうとするとき。

3項

前項第一号に係る部分に限る)の規定は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の変更の案の作成について準用する。