本部に、ギャンブル等依存症対策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
ギャンブル等依存症対策基本法
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平成三十年法律第七十四号
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第二十八条 # ギャンブル等依存症対策推進副本部長
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
副本部長は、本部長の職務を助ける。