ギャンブル等依存症対策基本法

# 平成三十年法律第七十四号 #

第二十条 # 連携協力体制の整備

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、第十四条から前条までの施策の効果的な実施を図るため、第十六条の医療機関 その他の医療機関、精神保健福祉センター、保健所、消費生活センター、日本司法支援センター その他の関係機関、民間団体等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。