ギャンブル等依存症対策基本法

# 平成三十年法律第七十四号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

この法律において「ギャンブル等依存症」とは、ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技 その他の射幸行為をいう。第七条において同じ。)にのめり込むことにより日常生活 又は社会生活に支障が生じている状態をいう。