この法律において「ギャンブル等依存症」とは、ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技 その他の射幸行為をいう。第七条において同じ。)にのめり込むことにより日常生活 又は社会生活に支障が生じている状態をいう。
ギャンブル等依存症対策基本法
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平成三十年法律第七十四号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正