国民は、ギャンブル等依存症問題(ギャンブル等依存症 及びこれに関連して生ずる多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題をいう。以下同じ。)に関する関心と理解を深め、ギャンブル等依存症の予防等に必要な注意を払うよう努めなければならない。
ギャンブル等依存症対策基本法
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平成三十年法律第七十四号
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第八条 # 国民の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正