ギャンブル等依存症対策基本法

# 平成三十年法律第七十四号 #

第十七条 # 相談支援等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号第六条第一項に規定する精神保健福祉センターをいう。第二十条において同じ。)、保健所、消費生活センター(消費者安全法平成二十一年法律第五十号第十条の二第一項第一号に規定する消費生活センターをいう。第二十条において同じ。)及び日本司法支援センター(総合法律支援法平成十六年法律第七十四号第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。第二十条において同じ。)における相談支援の体制の整備 その他のギャンブル等依存症である者等 及び その家族に対するギャンブル等依存症問題に関する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。