国 及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等が互いに支え合ってその予防等 及び回復を図るための活動 その他の民間団体が行うギャンブル等依存症対策に関する自発的な活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
ギャンブル等依存症対策基本法
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平成三十年法律第七十四号
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第十九条 # 民間団体の活動に対する支援
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正