国 及び地方公共団体は、広告 及び宣伝、入場の管理 その他の関係事業者が行う事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとする。
ギャンブル等依存症対策基本法
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平成三十年法律第七十四号
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第十五条 # ギャンブル等依存症の予防等に資する事業の実施
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正