ギャンブル等依存症対策基本法

# 平成三十年法律第七十四号 #

第十六条 # 医療提供体制の整備

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等がその居住する地域にかかわらず等しく その状態に応じた適切な医療を受けることができるよう、ギャンブル等依存症に係る専門的な医療の提供等を行う医療機関の整備 その他の医療提供体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。