国 及び地方公共団体は、国民がギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深め、ギャンブル等依存症の予防等に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、職場、地域 その他の様々な場におけるギャンブル等依存症問題に関する教育 及び学習の振興 並びに広報活動等を通じたギャンブル等依存症問題に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。
ギャンブル等依存症対策基本法
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平成三十年法律第七十四号
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第十四条 # 教育の振興等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正