ギャンブル等依存症対策基本法

# 平成三十年法律第七十四号 #

第十条 # ギャンブル等依存症問題啓発週間

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャンブル等依存症問題啓発週間を設ける。

2項

ギャンブル等依存症問題啓発週間は、五月十四日から同月二十日までとする。

3項

国 及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。