クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

# 平成二十一年法律第八十五号 #

第七条 # 所持の許可の基準

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正

1項

経済産業大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

クラスター弾等が条約で認められた目的のために所持されることが確実であること。

二 号

その他条約の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。