経済産業大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
号
二
号
クラスター弾等が条約で認められた目的のために所持されることが確実であること。
その他条約の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。