経済産業大臣は、許可所持者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
第六条第一号 又は第三号から 第五号までのいずれかに該当するに至ったとき。
不正の手段により第五条第一項 又は前条第一項の許可を受けたとき。
前条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
第十二条第一項の規定により第五条第一項 又は前条第一項の許可に付された条件に違反したとき。