クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

# 平成二十一年法律第八十五号 #

第九条 # 所持の許可の取消し

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正

1項

経済産業大臣は、許可所持者が次の各号いずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

一 号

第六条第一号 又は第三号から 第五号までいずれかに該当するに至ったとき。

二 号

不正の手段により第五条第一項 又は前条第一項の許可を受けたとき。

三 号

前条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

四 号

第十二条第一項の規定により第五条第一項 又は前条第一項の許可に付された条件に違反したとき。