第三条の規定に違反した者は、七年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
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平成二十一年法律第八十五号
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第二十一条
@ 施行日 : 令和元年九月十四日
( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正
前項の未遂罪は、罰する。