クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

# 平成二十一年法律第八十五号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

の規定に違反した者は、七年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。

1項

クラスター弾等をみだりに所持した者は、七年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

1項

の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号の例に従う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反してに掲げる事項を変更した者

二 号

の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

の規定に違反して帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

三 号

の規定に違反して帳簿を保存しなかった者

四 号

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、の罪を犯し、又は 若しくはの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。