クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

# 平成二十一年法律第八十五号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正
最終編集日 : 2023年 08月30日 18時38分


1項

第三条の規定に違反した者は、七年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。

1項

クラスター弾等をみだりに所持した者は、七年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

1項

前二条の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第三条の例に従う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項の規定に違反して第五条第二項第三号に掲げる事項を変更した者

二 号

第十一条第一項の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第二項 又は第十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十五条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

三 号

第十五条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者

四 号

第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第二十二条の罪を犯し、又は第二十一条 若しくは前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

第八条第二項 又は第十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。