前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
#
平成二十一年法律第八十五号
#
第二十三条
@ 施行日 : 令和元年九月十四日
( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正