クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

# 平成二十一年法律第八十五号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第二項 又は第十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十五条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

三 号

第十五条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者

四 号

第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者