次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十一条第二項 又は第十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十五条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
第十五条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者
第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者