クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

# 平成二十一年法律第八十五号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項の規定に違反して第五条第二項第三号に掲げる事項を変更した者

二 号

第十一条第一項の規定に違反した者