クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

# 平成二十一年法律第八十五号 #

第二十条 # 経過措置

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。