クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

# 平成二十一年法律第八十五号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正
最終編集日 : 2023年 08月30日 18時38分


1項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可所持者、承認輸入者 又は廃棄等義務者に対し、その業務に関し報告させることができる。

2項

経済産業大臣は、国際連合事務総長から条約の定めるところにより要請があった場合にあっては、国際連合事務総長に対して説明を行うために 必要な限度において、クラスター弾等を取り扱う者 その他の者に対し、その要請に係る事項に関し報告させることができる。

1項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可所持者、承認輸入者 又は廃棄等義務者の事務所、工場 その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

自衛隊が行う条約で認められた目的のためのクラスター弾等の所持は、次条の規定により読み替えられた第五条第一項 又は第八条第一項の承認を受けたものとみなす。

2項

第十六条第二項の規定は、前項の規定により所持の承認を受けたものとみなされたクラスター弾等に係る事項については、適用しない

1項

この法律の規定は、次章の規定を除き、国に適用があるものとする。


この場合において、

許可」とあるのは、
「承認」と

読み替えるものとする。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。