クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

# 平成二十一年法律第八十五号 #

第五条 # 所持の許可

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正

1項

クラスター弾等を所持しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。


ただし前条第二号第四号 又は第五号に規定する者が それぞれ同条第二号第四号 又は第五号に規定する所持をしようとする場合は、この限りでない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

所持しようとするクラスター弾等の型式 及びその数量

三 号

所持の目的、期間 及び方法

四 号

その他 経済産業省令で定める事項