クラスター弾等を所持しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
ただし、前条第二号、第四号 又は第五号に規定する者が それぞれ同条第二号、第四号 又は第五号に規定する所持をしようとする場合は、この限りでない。
クラスター弾等を所持しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
ただし、前条第二号、第四号 又は第五号に規定する者が それぞれ同条第二号、第四号 又は第五号に規定する所持をしようとする場合は、この限りでない。
前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
所持しようとするクラスター弾等の型式 及びその数量
所持の目的、期間 及び方法
その他 経済産業省令で定める事項