許可所持者は、第五条第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
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平成二十一年法律第八十五号
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第八条 # 変更の許可等
@ 施行日 : 令和元年九月十四日
( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正
許可所持者は、第五条第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
前条の規定は、第一項の許可に準用する。