クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

# 平成二十一年法律第八十五号 #

第六条 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項許可を受けることができない

一 号

この法律 又は この法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

二 号

第九条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者

三 号

他の法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者で、その情状がクラスター弾等の所持をする者として不適当なもの

四 号

心身の故障によりクラスター弾等を適正に所持することができない者として経済産業省令で定める者

五 号

法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの