クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

# 平成二十一年法律第八十五号 #

第十一条 # 廃棄等

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合において、当該各号に規定する者がクラスター弾等を所持しているときは、その者は、遅滞なく、そのクラスター弾等(第一号に該当する場合にあっては、所持することを要しなくなった部分に限る)を廃棄し、締約国に輸出し、又は当該クラスター弾等について新たに許可所持者となった者に引き渡さなければならない。

一 号

許可所持者が、その許可に係るクラスター弾等の全部 又は一部について 所持することを要しなくなったとき。

二 号

許可所持者が、第九条の規定により その許可を取り消されたとき。

三 号

承認輸入者が、許可所持者に譲り渡すためにクラスター弾等の輸入をした場合において、その許可所持者が そのクラスター弾等を譲り受ける前に、第九条の規定によりその許可を取り消されたとき。

2項

前項の規定により クラスター弾等を廃棄し、輸出し、又は引き渡さなければならない者(以下「廃棄等義務者」という。)が、当該クラスター弾等を廃棄し、輸出し、又は引き渡したときは、経済産業省令で定めるところにより、廃棄し、輸出し、又は引き渡したクラスター弾等の型式 及びその数量を経済産業大臣に届け出なければならない。