次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する者がクラスター弾等を所持しているときは、その者は、遅滞なく、そのクラスター弾等(第一号に該当する場合にあっては、所持することを要しなくなった部分に限る。)を廃棄し、締約国に輸出し、又は当該クラスター弾等について新たに許可所持者となった者に引き渡さなければならない。
一
号
二
号
三
号
許可所持者が、その許可に係るクラスター弾等の全部 又は一部について 所持することを要しなくなったとき。
許可所持者が、第九条の規定により その許可を取り消されたとき。
承認輸入者が、許可所持者に譲り渡すためにクラスター弾等の輸入をした場合において、その許可所持者が そのクラスター弾等を譲り受ける前に、第九条の規定によりその許可を取り消されたとき。