経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可所持者、承認輸入者 又は廃棄等義務者の事務所、工場 その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
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平成二十一年法律第八十五号
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第十七条 # 立入検査
@ 施行日 : 令和元年九月十四日
( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正
前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。