クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

# 平成二十一年法律第八十五号 #

第十七条 # 立入検査

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正

1項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可所持者、承認輸入者 又は廃棄等義務者の事務所、工場 その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。