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クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
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平成二十一年法律第八十五号
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第十九条
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国に対する適用
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施行日
: 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
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最終更新
: 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正
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工業
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
第十九条
1項
この法律の規定は、
次章
の規定を
除き
、国に適用があるものとする。
この場合において、
「
許可
」とあるのは、
「承認」と
読み替えるものとする。