許可所持者は、帳簿を備え、その所持に係るクラスター弾等に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
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平成二十一年法律第八十五号
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第十五条 # 帳簿
@ 施行日 : 令和元年九月十四日
( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正
前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。