自衛隊が行う条約で認められた目的のためのクラスター弾等の所持は、次条の規定により読み替えられた第五条第一項 又は第八条第一項の承認を受けたものとみなす。
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
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平成二十一年法律第八十五号
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第十八条 # 自衛隊についての特例
@ 施行日 : 令和元年九月十四日
( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正
第十六条第二項の規定は、前項の規定により所持の承認を受けたものとみなされたクラスター弾等に係る事項については、適用しない。