クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

# 平成二十一年法律第八十五号 #

第十六条 # 報告徴収

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正

1項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可所持者、承認輸入者 又は廃棄等義務者に対し、その業務に関し報告させることができる。

2項

経済産業大臣は、国際連合事務総長から条約の定めるところにより要請があった場合にあっては、国際連合事務総長に対して説明を行うために 必要な限度において、クラスター弾等を取り扱う者 その他の者に対し、その要請に係る事項に関し報告させることができる。