クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

# 平成二十一年法律第八十五号 #

第十四条 # 所持の届出

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正

1項

許可所持者 又は承認輸入者は、クラスター弾等を所持することとなったときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。