クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

# 平成二十一年法律第八十五号 #

第十条 # 輸入の承認及び制限

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正

1項

クラスター弾等を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。

2項

前項の輸入の承認は、許可所持者からその許可に係るクラスター弾等の輸入の委託を受けた者がその委託に係るクラスター弾等を輸入する場合 又は許可所持者自らがその許可に係るクラスター弾等を輸入する場合であって、条約の締約国である外国(以下「締約国」という。)から輸入する場合でなければ、これを行わないものとする。