クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

# 平成二十一年法律第八十五号 #

第四条 # 所持の禁止

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、クラスター弾等を所持してはならない。

一 号

次条第一項の許可を受けた者(以下「許可所持者」という。)が、同項の許可(第八条第一項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの)に係るクラスター弾等を所持するとき。

二 号

第十条第一項の輸入の承認を受けた者(以下「承認輸入者」という。)が、その輸入したクラスター弾等を許可所持者に譲り渡すまでの間所持するとき。

三 号

第十一条第一項の規定によりクラスター弾等を廃棄し、輸出し、又は引き渡さなければならない者が、廃棄し、輸出し、又は引き渡すまでの間 所持するとき。

四 号

運搬を委託された者が、その委託に係るクラスター弾等を当該運搬のために所持するとき(この条の規定に違反してクラスター弾等を所持する者から 運搬を委託された場合を除く)。

五 号

前各号に規定する者の従業者が、その職務上クラスター弾等を所持するとき。