何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、クラスター弾等を所持してはならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
次条第一項の許可を受けた者(以下「許可所持者」という。)が、同項の許可(第八条第一項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの)に係るクラスター弾等を所持するとき。
第十条第一項の輸入の承認を受けた者(以下「承認輸入者」という。)が、その輸入したクラスター弾等を許可所持者に譲り渡すまでの間所持するとき。
第十一条第一項の規定によりクラスター弾等を廃棄し、輸出し、又は引き渡さなければならない者が、廃棄し、輸出し、又は引き渡すまでの間 所持するとき。
運搬を委託された者が、その委託に係るクラスター弾等を当該運搬のために所持するとき(この条の規定に違反してクラスター弾等を所持する者から 運搬を委託された場合を除く。)。
前各号に規定する者の従業者が、その職務上クラスター弾等を所持するとき。