この法律は、クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導 及び取締りを行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的とする。
クリーニング業法
#
昭和二十五年法律第二百七号
#
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正