クリーニング業法

昭和二十五年法律第二百七号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2023年 06月23日 07時55分

· · ·
1項

この法律は、クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導 及び取締りを行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的とする。

· · · · ·
· · ·
1項

この法律で「クリーニング業」とは、溶剤 又は洗剤を使用して、衣類 その他の繊維製品 又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)を営業とすることをいう。

2項

この法律で「営業者」とはクリーニング業を営む者(洗たくをしないで洗たく物の受取 及び引渡しをすることを営業とする者を含む。)をいう。

3項

この法律で「クリーニング師」とは、第六条に規定する免許を受けた者をいう。

4項

この法律で「クリーニング所」とは、洗たく物の処理 又は受取 及び引渡しのための営業者の施設をいう。

· · · · ·
· · ·
1項

営業者は、クリーニング所以外において、営業として洗たく物の処理を行い、又は行わせてはならない。

2項

営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機 及び脱水機をそれぞれ少くとも一台備えなければならない。


ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい。

3項

営業者は、前項に規定する措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

クリーニング所 及び業務用の車両(営業者がその業務のために使用する車両(軽車両を除く)をいう。以下同じ。) 並びに業務用の機械 及び器具を清潔に保つこと

二 号

洗濯物を洗濯 又は仕上げを終わつたものと終わらないものに区分しておくこと

三 号

洗濯物をその用途に応じ区分して処理すること

四 号

洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適当な勾配と排水口が設けられていること

五 号

伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。


ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。

六 号

その他都道府県(地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区については、市 又は特別区)が条例で定める必要な措置

· · · · ·
· · ·
1項

営業者は、洗濯物の受取 及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。

2項

営業者は、洗濯物の受取 及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取 及び引渡のみを行うものを除く)ごとに、一人以上のクリーニング師を置かなければならない。


ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。

· · · · ·
· · ·
1項

クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備 及び従事者数 並びにクリーニング師の氏名 その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

2項

クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取 及び引渡しをすることを営業としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数 その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

3項

前二項の規定により届け出た事項に変更を生じたとき、又はクリーニング所 若しくは前項の営業を廃止したときは、営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

営業者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第三条第二項 又は第三項の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ、当該クリーニング所を使用してはならない。

· · · · ·
· · ·
1項

第五条第一項 又は第二項の届出をした営業者について相続、合併 又は分割(当該営業を承継させるものに限る)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした営業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。

· · · · ·
· · ·
1項

クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる科目について、都道府県知事が行う。

一 号
衛生法規に関する知識
二 号
公衆衛生に関する知識
三 号
洗たく物の処理に関する知識 及び技能
2項

都道府県知事は、少くとも毎年一回以上前項の試験を行わなければならない。

3項

第一項の試験を受けることができる者は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第五十七条に規定する者とする。

· · · · ·
· · ·
1項

都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、クリーニング師の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部 又は一部を行わないものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号

職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項

厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

第七条の十五第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

三 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

第七条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

· · · · ·
· · ·
1項

厚生労働大臣は、第七条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2項

指定試験機関は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項

厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

第七条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地 及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地 並びに当該指定試験機関に行わせることとした試験事務 及び当該試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。

2項

指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地 又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。

3項

委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

指定試験機関の役員の選任 及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令 又は処分を含む。) 若しくは第七条の九第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

· · · · ·
· · ·
1項

指定試験機関は、試験事務のうち、クリーニング師として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。

2項

指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項

指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。


試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4項

前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

· · · · ·
· · ·
1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。) 又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

· · · · ·
· · ·
1項

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3項

試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

4項

厚生労働大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

· · · · ·
· · ·
1項

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第七条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、事業計画 及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3項

指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、厚生労働大臣 及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2項

委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

· · · · ·
· · ·
1項

厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

· · · · ·
· · ·
1項

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項

厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部 又は一部の休止 又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4項

厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

厚生労働大臣は、指定試験機関が第七条の三第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第七条の三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

二 号

第七条の六第二項第七条の七第四項において準用する場合を含む。)、第七条の九第四項 又は第七条の十二第一項の規定による命令に違反したとき。

三 号

第七条の七第一項第七条の十第一項 若しくは第三項第七条の十一 又は前条第一項の規定に違反したとき。

四 号

第七条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

五 号

不正な手段により第七条の二第一項の規定による指定を受けたとき。

3項

厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。

2項

委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

委任都道府県知事は、指定試験機関が第七条の十四第一項の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第七条の十五第二項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときは、当該試験事務の全部 又は一部を行うものとする。

2項

厚生労働大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

3項

委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

都道府県は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百二十七条の規定に基づきクリーニング師の試験に係る手数料を徴収する場合においては、第七条の二第一項の規定により指定試験機関が行うクリーニング師の試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

· · · · ·
· · ·
1項

この法律に規定するもののほか、指定試験機関 及び その行う試験事務 並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

· · · · ·
· · ·
1項

都道府県に原簿を備え、クリーニング師の免許に関する事項を登録する。

2項

この法律に定めるものの外、クリーニング師の免許、試験 及び登録に関して必要な事項は、政令で定める。

· · · · ·
· · ·
1項

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。

2項

営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、前項に規定する研修を受ける機会を与えなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した当該業務に関する知識の修得 及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

都道府県知事は、営業者 又はその使用人で、洗濯物の処理 又は受取 及び引渡しの業務に従事するものが伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。

· · · · ·
· · ·
1項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、クリーニング所 又は業務用の車両に立ち入り第三条第三条の二第二項 及び第四条に規定する措置の実施状況を検査させることができる。

2項

第七条の十三第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

· · · · ·
· · ·
1項

都道府県知事は、営業者が第三条第三条の二第二項 又は第四条の規定に違反していると認めるときは、当該営業者に対し、期間を定めて、これらの規定を守らせるために必要な措置をとるべき旨を命じなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

都道府県知事は、営業者が前条の規定による命令に従わないときは、期間を定めてその営業の停止 又はクリーニング所の閉鎖 若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずることができる。

· · · · ·
· · ·
1項

都道府県知事は、クリーニング師がクリーニング業に関し犯罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときは、その免許を取り消すことができる。

· · · · ·
· · ·
1項

前二条の規定による処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項 又は第三十条の通知は、聴聞の期日 又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。

2項

第十一条の規定による閉鎖の処分 又は前条の規定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

第五条第五条の二第五条の三第二項 及び第九条から第十三条までの規定中都道府県知事の権限に属する事項(ただし第十二条 及び第十三条については、免許の取消しの場合を除く)は、保健所を設置する市 又は特別区については、市長 又は区長がこれを行うものとする。

2項

この法律の規定に基づく 都道府県知事、市長 又は区長の権限の行使については、その所属の衛生主管部局長 及び その所属の職員がこれを補助するものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

· · · · ·
· · ·
1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

· · · · ·
· · ·
1項

第七条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

· · · · ·
· · ·
1項

第七条の十五第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

· · · · ·
· · ·
1項

次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第七条の十三第一項 又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

第七条の十四第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。

· · · · ·
· · ·
1項

次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。

一 号

第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第五条の二の規定に違反してクリーニング所を使用した者

三 号

第九条の規定による業務停止の処分に違反した者

四 号

第十一条の規定による営業停止 又はクリーニング所閉鎖 若しくは業務用の車両のその営業のための使用停止の処分に違反した者

· · · · ·
· · ·
1項

第十条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二千円以下の罰金に処する。

· · · · ·
· · ·
1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の刑を科する。

· · · · ·