クリーニング業法

# 昭和二十五年法律第二百七号 #

第七条 # 試験

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正

1項

クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる科目について、都道府県知事が行う。

一 号
衛生法規に関する知識
二 号
公衆衛生に関する知識
三 号
洗たく物の処理に関する知識 及び技能
2項

都道府県知事は、少くとも毎年一回以上前項の試験を行わなければならない。

3項

第一項の試験を受けることができる者は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第五十七条に規定する者とする。